

実務上少ないケースではありますが、損害賠償を求められる可能性は否定できません。
会社を破産に追いやったとして、損害賠償を求められ、賠償責任を負う可能性があります。
ただ、会社が破産をする場合は、社長が会社の債務の連帯保証人となっていることがほとんどであり、連帯保証人としての義務を負うことになりますので、経営責任を問われ損害賠償を受けるというのは、実務上多くありません。
なお、社長に対して損害賠償請求が認められ、社長がそれを履行した場合は、社長の個人資産が差押えられ、破産財団に組み入れられることになります。
