

支払不能の状態であると認められる場合か、債務超過の状態であると認められる場合です。
会社が破産できるのは、上記の2つのケースに限定されています。どんな場合でも、会社が自由に破産できるとなると、その会社の取引相手や、債権者は、取引上非常に不安定な立場に置かれることになりますので、この2つのみが破産原因として認められているのです。
支払不能の状態とは、会社が債務のすべてか大部分を相当期間に渡って返済できない状態のことを指しますが、「いくら以上の債務を○ヶ月以内に返済できない場合=支払不能の状態」というような基準があるわけではありませんので、抽象的な状態で判断が難しいといえるでしょう。
そのため、法律では、会社の社長が夜逃げをしたり、債権者に支払不能の状態だと通知する、または、手形の不渡りをだす、というような事態が発生した場合は、支払不能の状態にあると判断する、というルールを設けています。
また、債務超過の場合とは、会社が持っている財産や債権をつぎこんだとしても、債務をすべて返済することができないという状態を指します。
