

そのまま破産手続きに応じるか、あるいは、破産原因がないとして裁判所で争うかを選択することになります。
債権者から破産を申し立てられた場合、会社が取るべき選択肢は上記の2つです。
なお、破産手続きに応じる場合は、裁判所や破産管財人の指示に従い、破産手続きを進めていくことになります。
ただ、会社が破産するということは、個人の破産と違って、法人格がなくなるということですので、会社が消滅し、従業員の方も全員解雇しなくてはならなくなりますので、ご注意下さい。
また、債権者から破産の申立てをされたことが不本意であり、今後も会社を経営していくことができると判断する場合は、裁判所に対して抗告を行い、破産原因の有無について、債権者と争うことができます。
