債権者からの破産申立ても法律上認められています。
一般的には破産をすると借金がすべて免除されることになりますので、債権者から破産を申し立てるというのは妙な話だと感じられるかもしれません。
しかし、債権者が、債務者である会社の破産を申し立てることにはメリットがあるのです。
その会社について、破産手続きが行われることになると、その会社が持っている財産や債権(売掛金など)はすべて破産管財人の管理下におかれ、法律で定められた順序にしたがって、それぞれの債権者に分配されることになります。
債権者からしてみると、すべての債権を回収することはできないかもしれないけれど、このまま返済を受けられないのならば、破産手続きの中で分配を受けて一部でも債権を回収できるかもしれない、というメリットがあるのです。
