

法人である会社自体が申立てを行うか、あるいは、一部の役員の方が申立てを行うことも可能です。
法人である会社自体が申立てを行う場合は、取締役全員の同意書を申立書に添付する必要があります。
また、会社が取締役会設置会社の場合は、取締役全員の同意書の代わりに、取締役会議事録を添付しなくてはいけません。
次に、一部の役員の方が会社の破産申立てを行う場合は、その役員の方が、会社に破産原因があることを証明する必要があります。
その証拠を見て、裁判所が破産原因ありと判断した場合は、会社の破産手続きが進められていくことになります。
ただ、会社の役員の中で、破産に賛成の方と反対の方がいらっしゃると、今後破産手続きを進めていくうえでも会社内で衝突が起こる可能性が高いので、破産を申し立てる前に、役員全員がきちんと話し合いを行い、全員が同意のうえで申立てを行うのがベストであるといえるでしょう。
