給料差し押さえを受けていても、個人版民事再生をすることは可能です。
現在すでに給料の差し押さえを受けている、あるいは、裁判所から給料の差押命令が届いて、給料の差し押さえを受ける直前である、こういった状況であっても個人版民事再生を行うことは可能です。
個人版民事再生を申し立てて、裁判所から開始決定というものが下されると、いま受けている給料の差し押さえは解除されることになりますし、業者が今後給料の差し押さえを行うということも禁止されます。
ただ、個人版民事再生には、反復継続した収入があることなどいくつかの要件がありますので、その要件をすべて満たしている場合でないと個人版民事再生をすることができません。
いずれにせよ、給料の差し押さえを受けるということは、家計に大きなダメージを与え、たちまち生活が苦しくなってしまうことが予想されますので、早い段階で弁護士に相談されるほうがよいでしょう。
