奨学金も個人版民事再生の対象となる。
奨学金も借金のうちのひとつですので、個人版民事再生を申立てる際には、必ず債権者として申告することとなります。
奨学金(を含めた借金)の再生計画が、裁判所に認められると、ご自身は計画案通りに返済を進めることになります。
しかし、もし奨学金に保証人や連帯保証人がついている場合には、保証人等に、請求が行く可能性があります。
そのため、個人版民事再生を行う場合には、保証人、連帯保証人の方にあらかじめ相談されることをお勧めいたします。