

一般的に国家試験の受験資格がなくなるということはありません。
ただ、一定の資格や仕事については、国家試験に合格している場合でも、自己破産を行い破産者である間は、その業務を行えない場合があります。(これを資格制限といいます。)
しかし、その場合であっても、自己破産の免責決定が下され、破産者でなくなると、その制限は解除されることになります。
念のため、ご自身が受験されようとしている資格や仕事について、試験を実施している団体や、合格後に登録すべき団体などに、資格制限の有無などについて確認されておくとよいでしょう。
