どの債務整理を行うかによって異なります。
◇任意整理、過払い金返還請求手続きの場合
海外にお住まいの方であっても債務整理手続きを行うことは可能です。ただ、当事務所では海外にお住まいの方からご依頼を頂く場合は、必ず一度は当事務所にご来所いただくこと、電話やメールなどでいつでも連絡がつながる状態であること、ご家族など日本に住んでいらっしゃる方でご本人に代わって当事務所と連絡をやりとりできる方がいらっしゃること、を確認させていただいておりますので、あらかじめご了承下さい。
◇自己破産・個人版民事再生の場合
手続きの一環としてご本人様に裁判所に出向いていただくケースがあるため、裁判所に事前に判断を仰ぐ必要があります。当事務所では、ご依頼いただく際に、海外にお住まいの理由や滞在の期間などをお伺いしたうえで個別に判断をさせていただいております。
なお、知人の方に代理人となっていただき債務整理を進める、ということはできません。
お仕事の関係などで、現在海外に居住していらっしゃり、今後もしばらくの間海外に居住し続けるご予定の方から、ご家族や知人の方を代理人として、自分の債務整理を進めてもらえないか?というご質問をいただくことがあります。
この点については、当事務所では、代理人を通しての債務整理のご依頼は原則として受付させていただいておりません。
自己破産や、個人版民事再生の場合は、上述のとおり、ご本人様に裁判所に行っていただかないといけませんし、任意整理の場合もご本人様にしかわからない事情がありますので、必ずご本人様からご依頼をいただく形をとらせていただいております。
