弁護士・司法書士に依頼すると、業者からの取立てがストップします。
任意整理を、弁護士・司法書士に依頼すると、まず、業者に対して、「弁護士(司法書士)○○が代理人となりました」という受任通知を送ります。
この受任通知が業者の手に届いた以降は、業者からの連絡はすべて弁護士・司法書士宛に入ることになります。
弁護士・司法書士に依頼したあとに、本人に対して取立てを行うことは禁止されており、業者もそれを守るところがほとんどですので、ご安心下さい。