

支払う義務があるかどうかは、それぞれのケースによって異なります。
自己破産の手続きを行う際には、すべての債権者を申告しなければいけませんが、免責決定が下りてから申告し忘れていた借金が見つかった…というご相談をいただくことが稀にあります。
このような場合に支払いを行う義務があるかどうかは、「申告し忘れていた理由」によって大きく異なり、判例もケースバイケースとなっています。
例えば、わざと申告していなかった借金があり、免責決定後に「やっぱり免責してほしい」といったとしても、その借金が免責されることは考えにくいでしょうし、申告し忘れていた理由がいたしかたないと判断できるものであればその借金についても支払わなくてもいい、と判断される場合もあるでしょう。
ただ、裁判所によって「支払義務がある」という判断がなされた場合は、借金の額にもよりますが、多かれ少なかれ経済的な負担となるのは明らかです。
そのため、自己破産を行う際には、債権者漏れがないよう徹底的に調べるようにしましょう。もし、債権者を思い出せない場合などは、その旨を弁護士に相談するようにして下さい。
