債権者から請求を受けていない段階であっても、自己破産を行うことは可能です。
主債務者が債権者に対して約束どおり支払いを行えていない場合や、債務整理の手続きを行う場合は、債権者から連帯保証人に請求が及ぶのは時間の問題だといえます。
まだ債権者から請求は受けていないけれど、請求を受けたら支払いができないのは明らかである…というような場合は、請求を受けていない段階であっても連帯保証人の方が自己破産の手続きを行うことは可能です。