住民票の住所以外の場所に住んでいる場合でも、個人版民事再生をすることは可能です。
借金をしている方は、取立や督促を避けるために、住民票とは違う住所に住んでいらっしゃることもあるかと思います。
そういった場合でも、裁判所に個人版民事再生の申立をする場合には、住民票の住所と、現住所の両方を伝えることになりますので、手続きをすることは可能です。
もし、弁護士・司法書士に個人版民事再生を依頼する場合には、忘れずに住民票の住所と現住所を伝えるようにしましょう。