

どの債務整理手続きでも、家族に秘密で進められるかどうかは、個々人の状況によって異なります。
債務整理には、任意整理、個人版民事再生、自己破産といった種類があります。
どの手続きを行うかを決める際に、「とにかく家族に秘密で手続きができるものにしたい」とおっしゃる方も多いのですが、絶対に家族に秘密でできると断言できる手続きはありません。
裁判所に申立てをする個人版民事再生や、自己破産の場合は、ご家族と同居している場合には、ご家族に関する資料を提出しなくてはならない場合があり、その際にご家族に事情を説明して協力をお願いしなくてはならない可能性があります。
ただ、1人暮らしをされている場合は、ご家族の資料は一般的には必要ありませんので、ご家族に秘密で手続きを進めていける場合があります。
また、弁護士が業者と交渉を行う任意整理の手続きでは、ご家族の資料は必要ありませんので、裁判所を介する手続きよりも、秘密に進めていきやすいといえますが、何年にも渡って家計のなかから業者に返済を行うものですので、ご自身ではないご家族の誰かが家計を管理している場合には、秘密にできない場合もあります。
つまり、どの手続きを選ぶか、ということだけでは、ご家族に秘密で進めていけるかどうかを判断することはできず、あくまでそれぞれのご事情によって異なってくるということです。
なお、当事務所では、ご家族に秘密で手続きをされたいという方については、当事務所からのご連絡を携帯電話にさせていただいたり、また個人名でご連絡させていただくなどの配慮をさせていただいております。
