

電話や郵便での請求だけで、財産を差し押さえされることはありません。
業者が、お給料や不動産などの財産を差し押さえするためには、公正証書や裁判の勝訴判決といった債務名義を持っていることが必要となります。
そのため、電話や郵便で請求をしたから…といって、それをもとに業者が差押えをしてくるということはありませんのでご安心下さい。
ただ、業者に返済できない状態が続くと、業者も業を煮やして、裁判などの手段に出てくる可能性も充分ありますので、支払いが厳しい場合は、早い段階で債務整理の手続きを検討されたほうがよいでしょう。
