

業者が「悪意の受益者」にあたる場合は、過払い金+利息を請求することができます。
業者との取引を利息制限法で引き直し計算したところ、過払い金が発生しており、実は相当前から借金を支払う必要性がなかった…ということが判明することがあります。
このようなケースにおいては、過払いが発生した時点から実際に取り戻すまでの間、発生している過払い金に対して利息をつけて回収をしたい、というご要望をいただくことがあります。
業者から過払い金を取り戻す際に、利息もあわせて請求できるかどうかは、業者が「悪意の受益者」であったかどうかによって異なってきます。
業者が「悪意の受益者」であるとは、わかりやすくいうと、「業者が利息制限法の上限利率を超えていると知りながら利息をとっていた」ということを意味します。
ただ、業者と任意の話し合いを行うだけでは、業者が「利息+過払い金」の返還に応じない場合もあり、利息まで全額きっちりと返還してもらいたい!という場合は、過払い金の返還請求訴訟を起こさなくてはならない可能性があります。
