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Q13:免責審尋を土日にしてもらうことはできるか?

裁判所での免責審尋は、平日のみとなります。

裁判所は、一般的な役所と同様、土日はお休みとなっています。

免責審尋は、必ず、自己破産をされる方ご本人が裁判所に出向いていただく必要がありますので、お仕事などの都合を調整していただき、裁判所が指定する平日の期日に、裁判所に出向いていただくことになります。

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