

自己破産をされた過去があっても、任意整理を行うことは可能です。
自己破産の場合は、免責決定を得てから7年以内に再度自己破産の申立てをすると、免責不許可事由に該当するものとして、自己破産の免責が下りない可能性がある、といった制限があります。
しかし、任意整理の場合は、過去に自己破産の免責決定を得ているから、といって手続きができないというような制限はありません。
ただ、任意整理が成立するかどうかは、あくまでそれぞれの業者(債権者)の判断となりますので、過去に自己破産をしているという事実よりも、現在の家計の状況からして、月々いくら返済できるか、ということが重要となるでしょう。
