

決して渡さないで下さい。
給料の支払は、労働基準法において、原則として「働いた本人に直接支払わなければならない」と定められています。そのため、もし取立屋に未払い分の給料や退職金を支払ったとしても、「働いた本人には支払っていない」ということになりますので、改めて働いた本人から請求があった場合には、未払い分の給料や退職金を支払わなければなりません。
もし取立屋が、働いた本人から「会社から退職金を代わりに受け取ってもらってもいい」という承諾を得ていたとしても、上記の原則に違反することになり、その支払は無効になってしまいますので、働いた本人に対する支払をしたことにはなりません。
ただ、取立屋が裁判所に申立てて、未払い給料や退職金に対する差押え命令を得ており、裁判所からきちんと差押えの通知が来た場合には、それに従って支払うことになります。その支払いはもちろん、働いた本人に支払ったことと同じく、有効な支払いになります。
取立屋の請求が上記のように、裁判所による命令等によるものではなく、執拗で会社の業務に支障をきたす場合には、「業務妨害罪」となる可能性もありますので、早急に、まずは警察へ連絡をした方がいいかもしれません。
