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Q12:自己破産すると、その事実は誰に知られる?

裁判官、裁判所書記官、債権者、お住まいの地域の役所の戸籍関係の係の方に知られます。

裁判官、裁判所書記官には、自己破産の手続き上、詳しい内容が判明することとなります。

なお、債権者とあるのは、全ての債権者を指しますので、会社からお金を借りている場合には、会社にも判明してしまいます。

また、自己破産を行う場合は、お住まいの市区町村役場に備え付けている破産者名簿(非公開)に氏名などが記載されることになりますので、役所の戸籍関係の係の方には、自己破産を行ったことが判明することになります。

あと、弁護士に依頼している場合には、もちろんその依頼した弁護士のみに、知られます。(弁護士には守秘義務がありますので、その他の弁護士に知られることはありません。ご安心ください)

また、連帯保証人が付いている借金がある場合には、連帯保証人にも知られます。

さらに、自己破産をした事実は、政府が発行している「官報」に掲載されることになりますので、その官報をご覧になった方には知られることになりますが、一般人が官報を見ることはまずありません。

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