

主債務者が債務整理をしたからといって、絶対に保証人(連帯保証人)もいわゆるブラックリストに載るわけではありません。
ブラックリストとは、個人信用情報機関の事故情報のことを指しています。債務整理をすることによって、事故情報として登録され、今後数年間は新たな借金をすることや、クレジットカードを利用することに影響が出る可能性があります。
では、保証人(連帯保証人)がついている業者について債務整理を行った場合、事故情報はどうなるのか?
主債務者(業者から借金した方)は、事故情報に登録される可能性があります。
ただ、主債務者が事故情報に登録される=保証人(連帯保証人)も同時に登録される、ということではありません。
もし、保証人(連帯保証人)が業者が主張するとおり、主債務者に代わって借金を返済した場合は、自己情報として登録されることはないでしょう。
しかし、借金の額が多額で、支払いができない、という場合は、主債務者と同様に、事故情報として登録されるかの上氏があります。
なお、主債務者が過払い金返還請求をした場合に、保証人がブラックリストに載るか否かについては、こちらをご覧下さい。
