

相続放棄をする場合は、借金だけ放棄をする、ということはできません。
相続とは、土地や現金などのプラスの財産と、借金や債務といったマイナスの財産、すべてを引継ぐことになります。
そのため、財産は欲しいけど、借金は放棄したい…というようなことはできません。
ただ、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかが判断できない場合は、限定承認という方法があります。
これは、プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、まだ財産が余ったら、その財産を相続し、もし財産が余らなかったら相続を行わない、という制度です。
