取引期間が短い場合であっても、任意整理を行うことは可能です。
任意整理を行うには、「○年以上業者と取引をしていないとダメ」というような制限があるわけではありません。
ただ、業者との取引期間が極端に短い場合や、業者に一度も返済をしていない場合などは、業者が和解に協力的に応じない可能性も考えられます。
任意整理は、裁判所を介する手続きではなく、あくまで弁護士と業者が任意で話し合いを行い、和解を行うものですので、業者が応じない場合は和解が成立しないのです。
任意整理で業者の同意が得られない場合は、個人版民事再生を行うという選択肢もありますので、ご不安な方は詳しいご事情をご相談いただけたらと思います。