

個人版民事再生をすることは可能ですが、再生計画案に基づく弁済額が、財産がない場合よりも高額になる可能性があります。
個人版民事再生をすると、いまある借金が最低弁済額に基づいて借金が圧縮されることになります。
しかし、個人版民事再生の手続きを行う方の、現時点で会社を辞めた場合にもらえる退職金の額(退職金見込み額)が高額に上っている場合は、ここまで借金が圧縮されない可能性があるのです。
具体的には、個人版民事再生を申し立てる時点の退職金見込み額の8分の1を財産として計上し、その他の財産(例えば、現金、預金、生命保険の解約返戻金、車など)の金額と合算して、トータルの財産額を計算します。
その計算額が高額に上る場合は、再生計画案に基づく弁済額(個人版民事再生の手続きによって、今後3年間債権者に返済する金額)も増える可能性があります。
「いくら以上財産があれば、再生計画案に基づく弁済額が増える」というような一律の基準はなく、お1人お1人の負債の額、財産のトータル額、家計の状況(給与所得者等再生の場合のみ)により、再生計画案に基づく弁済額が決まることになります。
