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トップページ個人版民事再生私の立場で個人版民事再生できるか? > Q 8

Q 8:近い将来退職金を受け取る予定ですが、個人版民事再生をすることはできますか?

個人版民事再生をすることは可能ですが、再生計画案に基づく弁済額が、財産がない場合よりも高額になる可能性があります。

個人版民事再生をすると、いまある借金が最大で5分の1まで(5分の1が100万円を下回る場合は10万円まで)圧縮されることになります。

しかし、個人版民事再生の手続きを行う方の、現時点で会社を辞めた場合にもらえる退職金の額(退職金見込み額)が高額に上っている場合は、ここまで借金が圧縮されない可能性があるのです。

具体的には、個人版民事再生を申し立てる時点の退職金見込み額の8分の1を財産として計上し、その他の財産(例えば、現金、預金、生命保険の解約返戻金、車など)の金額と合算して、トータルの財産額を計算します。

その計算額が高額に上る場合は、再生計画案に基づく弁済額(個人版民事再生の手続きによって、今後3年間債権者に返済する金額)も増える可能性があります。

「いくら以上財産があれば、再生計画案に基づく弁済額が増える」というような一律の基準はなく、お1人お1人の負債の額、財産のトータル額、家計の状況(給与所得者等再生の場合のみ)により、再生計画案に基づく弁済額が決まることになります。