破産の管財人となるのは、裁判所が選任した弁護士です。
自己破産の管財人は、自己破産を行う方の財産を調査、管理し、債権者に分配すべき財産がある場合には、配当を行うという役割を果たします。
一般的に、管財人は弁護士のなかから裁判所によって、選任されることになります。
たとえ、自己破産の手続きを弁護士に依頼している場合であっても、依頼している弁護士が管財人となることはなく、まったく別の弁護士が管財人として選任されることになります。