

ご本人様のご希望を尊重したうえで、どの債務整理手続きを選択するかを決定することになります。
どの債務整理手続きを選択するべきかは、借金の額、業者との取引内容、現在の家計の状況、毎月返済可能な金額により決定することになりますが、あくまでご本人様の意思に基づいて決定することとなります。
当事務所の無料相談にお越しいただいた場合には、ご相談者様それぞれに、どのような手続きがあるか、ご相談者の方にはどの手続きが向いているか、という点をお伝えしています。
当事務所が無理に「絶対に自己破産にしなさい!」など、債務整理の方法を選ぶうえで無理強いをすることはありません。
ご本人様のご希望をできるかぎり尊重して、どの債務整理を行うかを決めさせていただきます。
ただ、ご相談者様の家計状況や、借金の金額によっては「選ぶことができない債務整理手続き」が出てくることも考えられます。
例えば、借金がかなり膨らんでいて、現在定職に就いていない状態で、「任意整理をしたい」といっても、定職に就いていない以上、業者との和解交渉は難しいと考えられますので、最初からできないとわかっている手続きにご相談者様からご依頼いただき、弁護士費用をいただくことはできません。
そういった場合は、限られた手続きの中からお選びいただくことになることを予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
