退職金が財産とみなされる可能性がありますが、債務整理を行うことは可能です。
長年同じ会社でお勤めをされている方は、現時点でもし仕事を辞めた場合にもらえる退職金の額(=退職金見込み額といいます)が高額に上っていらっしゃる可能性があります。
しかし、退職金は仕事を辞めてはじめてもらえるという性質のものであって、仕事をやめてでも借金を返せ!となると、たちまち生活が困窮してしまうことが予想されます。
そのため、退職金が高額に上っている場合であっても、債務整理手続きを行うことは可能です。
任意整理の場合は、今後の返済プランについて弁護士が業者と話し合いをして決定するものですので、退職金の有無は交渉に関係ありません。
それに対して、自己破産や個人版民事再生の場合は、退職金が「財産」とみなされ、手続きに影響を及ぼす可能性があるのです。
まず、自己破産の場合は、自己破産を申し立てる時点での退職金見込み額が20万円を超える場合は、少額管財事件となって、通常の自己破産手続きよりも、裁判所に納める費用が高額になる可能性があります。
また、個人版民事再生の場合は、個人版民事再生を申し立てる時点での退職金見込み額の8分の1が財産とみなされ、退職金を含めた財産の額が高額に上る場合は、手続き後に支払う金額が大きくなる可能性があります。
退職金について、ご不安を抱えている場合は、勤続年数や現在の退職金見込み額について詳しくご相談いただけたらと思います。