

最高でも100万円までの圧縮となります。
個人版民事再生をしてどこまで借金が圧縮されるかは、最低弁済額という基準や、お持ちになっていらっしゃる財産、可処分所得(給与所得者等再生のみ)によって決定します。
最低弁済額は、借金の残高によって以下のように決められています。
100万円未満…借金は圧縮されない
100万円から500万円未満…100万円まで
500万円から1,500万円未満…借金の総額の5分の1まで
1,500万円から3,000万円未満…300万円まで
3,000万円から5,000万円未満…借金の総額の10分の1まで
基本的には、この最低弁済額の基準に従って、返済額が決まるわけですが、最低弁済額よりもお持ちになっていらっしゃる財産のトータル額が多い場合は、最低弁済額ではなく財産のトータル額を返済することになります。
財産というと、車やマイホームといったものを思い浮かばれるかもしれませんが、生命保険の退職金や、預貯金の金額、退職金見込み額といったものもすべて計算の対象となってきます。
