いくら以上ないと個人版民事再生ができない、というような制限はありません。
個人版民事再生を行うための要件としては、いま抱えている借金について「支払い不能のおそれがある」状況にあることが必要となります。
そのため、借金がいくら以上あったら個人版民事再生ができる、というような一律の基準はなく、個々人の家計の状況ごとに判断されることとなります。
ご自身のケースで、個人版民事再生を行うための要件を満たしているかどうか判断しかねる場合は、弁護士・司法書士にご相談いただくことをお勧めいたします。