いま抱えている借金について、支払い不能の状態にあることが認められれば、自己破産を行うことができます。
生活保護を受けられているということは、何らかのご事情があって、経済的に相当厳しい状況にあることが考えられます。
そのため、自己破産を行うための「借金を支払うことが不能である」という要件を満たしている可能性が高いといえるでしょう。
ただ、借金をされた理由や、借金の詳しい内容、今後の収入の見通しといった事情によっても、自己破産の手続きが可能かどうかは異なってきますので、一度弁護士にこれらの事情を相談された方がよいでしょう。
なお、弁護士に相談、依頼となると、高額な費用が必要なのでは…とご不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、借金問題については無料相談を実施している弁護士事務所も多いですし、要件を満たせば弁護士費用の扶助制度を利用できる場合もありますので、ご安心下さい。