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トップページその他家族の借金と離婚・相続 > Q 8

Q 8:借金(連帯保証人なし)をしている夫と離婚をするのですが、財産分与の際に、借金も分与されてしまうのでしょうか?

ご主人様の借金の原因が、ギャンブル等であれば、原則として借金を財産分与されることはありませんので、奥様が借金を支払う必要はありません。

ただ、それぞれのご夫婦ごとにご事情がありますので、どういう理由、経緯で作った借金なのかということを具体的に聞いた上でないと、財産分与の際に借金が分配されるかどうかという確かなお答えをさせていただくことはできません。

ご不安に思われている方は、一度弁護士や司法書士にご相談してみられることをおすすめします。