配偶者の借金が、ギャンブル等の娯楽や個人的な理由できたものであれば、原則として借金が財産分与の対象となることはないでしょう
ただ、それぞれのご夫婦ごとにご事情がありますので、どういう理由、経緯で作った借金なのかということを具体的に聞いた上でないと、財産分与の際に借金が分配されるかどうかという確かなお答えをさせていただくことはできません。
ご不安に思われている方は、一度弁護士や司法書士にご相談してみられることをおすすめします。