債権者集会の期日までに支払う必要があります。
自己破産を申し立てて、少額管財事件となった場合、裁判所に管財費用を納める必要がありますが、この管財費用は、債権者集会の期日までに支払わなくてはなりません。
債権者集会は、自己破産を申立てしてから4ヵ月が経過した頃に行われるのが一般的です。