一般的には、20万円が必要となりますが、個々人の状況によっても異なります。
少額管財事件となった場合、自己破産の申立て費用とは別途、管財費用というお金を裁判所に納める必要があります。
少額管財事件の場合の管財費用は通常20万円ですが、高額の財産を持っている場合などは、20万円以上となる可能性もあります。
なお、一括で支払うのが難しい場合は、債権者集会の期日までに分割で支払うことも可能です。