債務者(お金を借りる人)に対して、貸金業者が貸せる金額に一定の基準が課せられることになりました。
具体的には、債務者が1社の貸金業者から50万円を超えて借金をする場合か、もしくは複数の貸金業者から100万円を超えて借金をする場合に、貸金業者に制限がかけられます。
上記の制限以上に、貸金業者がお金を貸す場合には、債務者から源泉徴収票等の提出をしてもらうことになります。また、貸金業者は年収の3分の1を超える貸付を行うことは原則禁止されることになりました。