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Q11:自己破産しても、ある程度現金を持っておける?

99万円までの現金は、自己破産をする場合でも所有しておくことができます。

自己破産を行う場合は、家や車といった財産を持っている場合は、その財産を処分しなくてはならないのが原則です。

現金についてはこれも同じことで、多額の現金を持っている場合は、「財産」として裁判所に申告をして、裁判所の指示に従う必要があります。

しかし、自己破産をする方の今後の生活に、お金がもちろん必要となりますので、3ヶ月間の生活費として99万円までの現金については手元に残すことができる、と法律は定めています。

このように自己破産をしても手元に残すことができる財産を、「自由財産」といいます。

ただ、この99万円が通帳に入っている場合は、自由財産と見ることはできず、20万円を超える分については、財産として裁判所に申告し、指示に従わなくてはいけませんのでご注意下さい。

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