本当です。99万円までの現金は、自己破産をする場合でも所有しておくことができます。
自己破産を行う場合は、家や車といった財産を持っている場合は、その財産を処分しなくてはならないのが原則です。
現金についてはこれも同じことで、多額の現金を持っている場合は、「財産」として裁判所に申告をして、裁判所の指示に従う必要があります。
しかし、自己破産をする方の今後の生活に、お金がもちろん必要となりますので、3ヶ月間の生活費として99万円までの現金については、自己破産をする場合であっても、手元に残すことができる、と法律は定めています。
このように自己破産をしても手元に残すことができる財産を、「自由財産」といいます。
ただ、この99万円が通帳に入っている場合は、自由財産と見ることはできず、20万円を超える分については、財産として裁判所に申告し、指示に従わなくてはいけませんので、ご注意下さい。