任意整理の場合は、給与明細書がなくても手続きが可能です。
裁判所に申立てを行う、自己破産や個人版民事再生の手続きにおいては、収入を証明する書類として、裁判所に給与明細書のコピーを提出する必要があります。
しかし、任意整理の手続きは、弁護士が業者と任意で話し合いを行うものですので、給与明細書を提出する義務はありません。
勤務先のご都合で給与明細書をもらっていない、という場合であっても、任意整理をすることは可能です。