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Q 8:給与明細書がなくても任意整理できる?

任意整理の場合は、給与明細書がなくても手続きが可能です。

裁判所に申立てを行う、自己破産や個人版民事再生の手続きにおいては、収入を証明する書類として、裁判所に給与明細書のコピーを提出する必要があります。

しかし、任意整理の手続きは、弁護士が業者と任意で話し合いを行うものですので、給与明細書を提出する義務はありません。

勤務先のご都合で給与明細書をもらっていない、という場合であっても、任意整理をすることは可能です。

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