残念ながら、主債務者(借金をした本人)から、債権者に連帯保証人に対する請求をとめるようにと言うことはできません。
連帯保証人への請求をやめさせたい場合には、主債務者あるいは連帯保証人が借金の返済をする必要があります。債権者に返済することなく、一方的に「請求をやめてくれ」とは言えません。
もし、主債務者、連帯保証人ともに返済するだけの余力がない場合には、弁護士や司法書士等の専門家に相談をし、債務整理をするようにしましょう。
ただ、債権者の請求の方法が法律に違反するもの(暴行をふるう、夜間に電話をしてくる、会社にまで取立が来る等)の場合には、違法行為として警察等に相談をし、止めてもらう必要がありますので、早急に相談をするようにしましょう。