弁護士が受任通知を債権者(貸金業者)に送った場合には、その後の請求は全て「弁護士宛」になりますので、ご安心下さい。
弁護士が債権者(貸金業者)に受任通知を送ると、債権者は借金に関する交渉事は全て弁護士と話をしなければなりません。そのため、債務者の方や債務者の関係者に連絡が行くことはないと思います。
もし、弁護士に依頼しているにもかかわらず、債権者からの取立が来る場合にはすぐ、依頼している弁護士にその旨を伝えるようにしましょう。