

個人版民事再生の開始決定が出た時点で、差し押さえをストップすることができます。
債権者への支払いが滞り、現在お給料の差し押さえを受けていらっしゃる…という方もなかにはいらっしゃるかと思います。
個人版民事再生の申立てをして開始決定が下されると、すでに受けている差し押さえをストップでき、債権者が新たに差し押さえの手続きを行うことも禁止されます。
お給料は生活を営む上で必要不可欠なものであり、一部であれ、差し押さえを受けているのは経済的に苦しい状態かと思います。
給料の差し押さえを受けている方は、できるだけ早く、個人版民事再生の手続きを進めていかれるといいでしょう。
