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Q13:給料差し押さえを受けていても、自己破産できるか?

支払い不能の状態にある場合は、自己破産することが可能です。

自己破産の申立てをして、破産手続開始決定が下されることによって、強制執行が禁止されますので、差し押さえの状態を早く脱したいという方は、早い段階で自己破産の手続きを進められるとよいでしょう。

ただし、同時廃止の場合は、破産手続開始決定が下りてから免責決定が下されるまでの間は、強制執行の効力が中止されるにすぎませんので、お給料の差し押さえを受けている場合は、免責決定確定までお給料全額を受け取ることができない状態が続きます。

その後、免責決定が確定しましたら、中止されていた間に天引きされた分については、受け取ることができます。

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