配偶者に秘密で借金の整理をすることは難しく、名義人であるご主人(奥様)が債務整理する意思をもっていることが必要となります。。
借金の名義が配偶者である場合は、名義人でない方がご本人に内緒で債務整理をするということはできません。
ご主人(奥様)に内緒で借金をなさった以上、話しにくいかと思いますが、前向きに借金を返済していくためにも打ち明けていただき、借金の整理の第一歩を踏めるように頑張っていただければと思います。