住宅ローンの代位弁済が行われていた場合に、もともとの債権者に債権が戻ることを意味します。
個人版民事再生を行い、住宅ローンが残っているマイホームを残すためには、住宅資金特別条項という制度を利用する必要があります。
この住宅資金特別条項を利用する条件の1つとして、「住宅ローンの代位弁済が行われてから6ヶ月以内であること」という条件があります。
代位弁済とは、住宅ローンの支払いが滞った場合などに、お金を貸した金融機関(例えば銀行など)が、保証会社からローン残額を受け取り、それに伴って債権者が保証会社に関わることを指します。
この代位弁済が行われた後は、お金を借りた金融機関ではなく、保証会社に住宅ローンの支払いを行うことになります。
代位弁済が行われてから6ヶ月以内に個人版民事再生の申立てを行う場合は、保証会社にある債権をもともとの金融機関に戻す、ということができます。これが巻き戻しです。
ただ、6ヶ月が経過している場合は、巻き戻しができず、住宅資金特別条項も利用することができませんのでご注意下さい。