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トップページ個人版民事再生個人版民事再生に関する用語説明 > Q 3

Q 3:住宅ローンの巻き戻しとは何ですか?

住宅ローンの代位弁済が行われていた場合に、もともとの債権者に債権が戻ることを意味します。

個人版民事再生を行い、住宅ローンが残っているマイホームを残すためには、住宅資金特別条項という制度を利用する必要があります。

この住宅資金特別条項を利用する条件の1つとして、「住宅ローンの代位弁済が行われてから6ヶ月以内であること」という条件があります。

代位弁済とは、住宅ローンの支払いが滞った場合などに、お金を貸した金融機関(例えば銀行など)が、保証会社からローン残額を受け取り、それに伴って債権者が保証会社に関わることを指します。

この代位弁済が行われた後は、お金を借りた金融機関ではなく、保証会社に住宅ローンの支払いを行うことになります。

代位弁済が行われてから6ヶ月以内に個人版民事再生の申立てを行う場合は、保証会社にある債権をもともとの金融機関に戻す、ということができます。これが巻き戻しです。

ただ、6ヶ月が経過している場合は、巻き戻しができず、住宅資金特別条項も利用することができませんのでご注意下さい。