業者から一括で返済を求められる可能性があります。
任意整理を行い、業者と和解をした後に、業者への支払いが滞ってしまうと、「期限の利益」を失ってしまう可能性があります。
任意整理ではほとんどの場合、今後の返済については分割で支払う内容の和解を行います。
分割で支払う内容で和解をした場合は、決められた期日がやってくるまでは、業者に支払いを待ってもらうことができます。
これを「期限の利益」といいます。
しかし、業者としても、和解した内容を守らずきちんと返済をしない場合は、強硬手段をとってでも、貸したお金を回収したいと考えるでしょう。
そのため、任意整理の手続きにおいては、「○回以上返済が滞った場合は、期限の利益を喪失する」という内容を盛り込んで和解を行うことを業者は希望します。
期限の利益を喪失すると、業者は債務者に対して一括で返済するよう請求できるようになります。
そして、一括で支払えない場合は、業者が裁判を起こして、お給料や財産などを差押えるための準備をしたり…ということも考えられます。
任意整理の支払いがどうして厳しくなったのか、今後は支払えるのか、ということを検討していただき、返済が難しいと判断される場合は、弁護士や司法書士に相談して、再度借金の返済方法を見直したほうがよいでしょう。