契約書に名前を書いたからといって、連帯保証人になったとは限りません。
消費者金融業者やクレジット会社からお金を借りる際、連絡先として親御さんやご家族の名前、勤務先などを書くよう、指示を受けることがあるかと思います。
契約書に名前を書いてしまったから、債務整理をすると、身内の方に影響が及ぶのでは…と不安に感じられる方が多くいらっしゃいます。
しかし、身内の方の連絡先を書いたからといって、その身内の方が連帯保証人になるというではありません。
連帯保証人になるということは、債権者(消費者金融業者やクレジット会社)と連帯保証人になる方との間に、「主債務者(お金を借りる人)の代わりにお金を払うことを了承します」という内容の契約を結ぶということです。
そのため、主債務者が契約書に連絡先として身内の名前を書くだけで、その人が連帯保証人となってしまう、ということはありません。
どうしても不安だという方は、契約書を持って、弁護士や司法書士といった専門家に一度確認をお願いするといいでしょう。