携帯、スマートフォンからのお問い合わせはこちら→http://www.shakkinkaiketsu.com/m/index.cgi

よくわかる!借金解決Q&A

借金についてのお悩みはどんなことでもご質問ください!
電話では相談しづらい…といった方や、借金に関するご質問がある方は、お気軽にご質問ください!
メールで質問する
トップページへ

Q 7 :半年前に父が他界し、今になって債権者から請求を受けた場合、相続放棄できる?

相続放棄できる可能性があります。

相続放棄に関する過去の判例のなかには、「債務の存在を知ったときから3ヵ月以内」に放棄することができる、という判断がなされているものがあります(最高裁昭和59年4月27日判決等)。

この判例の考え方を採用すると、債権者から請求を受け、借金の存在を初めて知ったという場合は、その時点から3ヶ月以内であれば、相続放棄できるということになります。

債権者から送られてきた請求書を資料として添付し、家庭裁判所に申告するようにしましょう。もし家庭裁判所に却下されたら、2週間以内に高等裁判所に即時抗告することもできます。


メールで質問する

このQ&Aを読んだ人はこんなQ&Aも読んでいます