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Q 7 :半年前に父が他界し、3日前に、債権者の銀行から請求書が送られてきました。今からでも相続の放棄はできるのでしょうか?

相続放棄できる可能性があります。


相続放棄は、判例で「債務の存在を知ったときから3ヵ月以内」に放棄することができる、というものと解釈されているものもあります(最高裁昭和59年4月27日判決等)。

この判例のとおりとすると、3日前にあなたは債務の存在を知ったのですから、3日前から3ヵ月以内に相続放棄をすればよいことになります。

債権者から送られてきた請求書を資料として添付し、家庭裁判所に申告するようにしましょう。もし家庭裁判所に却下されたら、2週間以内に高等裁判所に即時抗告することもできます。

申告の方法や、手続きの内容について判りにくい場合には、一度弁護士や司法書士、裁判所等に相談してみましょう。