自己破産をした後、2から5年程度は、帰化をするのが難しくなる可能性があります。
外国人の方が、日本人に帰化するには、生計要件といって、「生活をきちんと営んでいること」が要求されます。
そのため、自己破産をした後数年は、どうしても帰化が許可されにくいという傾向があるようです。
ただ、帰化を許可するかどうかはあくまで法務大臣の裁量で決まるものですので、ご不安な方は、お住まいの法務局の国籍課に一度ご相談されるとよいでしょう。
自己破産をしたら一生帰化ができない、というような制限はありませんので、ご安心下さい。