貸金業者に一回も返済せずに自己破産をする場合など、「はじめから返済する気がないのに借金をした」と認められる場合です。
また、預金を誰かに譲渡するなどして財産隠しをしたり、財産をわざと損壊した場合などが詐欺破産とされます。
裁判所に「詐欺破産である」とみなされた場合には、免責決定が下りない場合があります。
ただ、「一回も返済をしたことがない場合には、絶対に詐欺破産になる!」というわけではありません。各々の状況によって、裁判所の判断は違ってきますので、一度弁護士や司法書士等の専門家に相談してみることをおすすめします。