連帯保証債務だけでも、自己破産をすることはできます。
連帯保証債務以外に借金がない場合でも、ご自身の家計の状況からみて、連帯保証人の債務を支払うことができない、と判断される場合は自己破産を行うことが可能です。
主債務者の方が、債務整理の手続きをしたり、支払いが滞ってしまうと、債権者から連帯保証人に一括で残りの借金を支払うよう請求が及ぶことが考えられます。
連帯保証人としての義務を果たすことが難しいと判断される場合は、早めに今後どうやって手続きを進めていくべきかを判断するべきでしょう。