自己破産をすると、携帯電話の通話料金も含めて、免責されることになります。
ただ、自己破産をして、携帯電話の料金を払いませんと、携帯電話会社同士の「ブラックリスト」のようなものに記載されることになるため、自己破産以降の携帯電話の契約がしにくくなります。
そのため、これからもご自身の名義で携帯電話の契約をしたいのであれば、携帯電話の通話料金は支払われたほうがよいでしょう。