業者が利息制限法を超えた利息をとることが認められる、極めて例外的なケースです。
本来、業者が利息制限法の上限利率を超えた利息をとった場合、その利息分は無効とされ、元本に組みなおす再計算をすることができます。
しかし、業者が、一定の要件を満たしている場合は、利息制限法を超えた利息をとっていても無効とならないケースがあります。
その要件とは、以下の5つです。
●貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。
●契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。
●返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
●債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。
●債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。
みなし弁済が認められるかどうかについては、裁判で争われることが多いのですが、この要件については裁判所が非常に厳しい判断を下す傾向があり、みなし弁済が認められることはめったにありません。